放課後等デイサービスは、障がいのある、主に6歳~18歳の就学児童・生徒が学校の授業終了後や長期休暇中などに通う施設で、障がい児の学童保育とも表現されます。詳しくはこちらをご覧ください。
利用する事業所と団体は保護者の方が決めて契約を結ぶことになっています。詳しくは、こちらをご覧ください。
お住まいの自治体の障がい福祉課(福祉事務所)が決定します。 障がいの度合いや自治体の考え方によって、サービス受給日数は異なりますので、申請の際には必要とする日数や理由を明確に伝えてください。
ご利用に際しては、まず、ご利用者のお住まいの市区町村の障害福祉課(もしくは児童福祉課)にお問い合わせのうえ、「通所受給者証」の取得申請をおこなう必要があります。受給者証が発行されてはじめて、弊社サービスをご利用いただけます。 もちろん、「通所受給者証」をすでにお持ちで、他の放課後等デイサービスを利用されている方の複数のご利用も可能です。
ご利用対象児童は、小学1年生(6歳)から高校3年生(18歳)までです。
土曜日、日曜日と、夏休み・冬休み・春休みなどの長期休暇はご利用可能です。休館日1月1日~1月3日はご利用いただけません。 ※短期入所の休館日は、12月29日~1月3日まで
いつでも可能です。利用開始時期についてはお気軽にご相談ください。
著しい自傷や他傷をされる場合はお断りする場合もございますが、まずはお話を伺わせていただければと思います。どうぞお問い合わせください。
教室で他のお子さんと遊んだり、療育プログラムを体験していただくことができます。 ご本人が通いたいと思っていただいてから、お手続きを進めていただくようにお願いしています。 お気軽にお問い合わせください。
必ずご一緒にお越しください。実際に通うのはお子さんなので、本人が居心地よいと感じられる場所かどうかが一番大切です。教室の雰囲気や他のお子さんとの関わりを体験していただきたいです。平日が難しいようでしたら、土曜日、日曜日にも体験いただけます。
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